第1章 総則
(名称) |
第1条 |
本会は、一般社団法人日本潜熱蓄熱建材協会と称する。 |
(事務所) |
第2条 |
本会は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。 |
2 |
本会は、理事会の決議を経て、必要の地に従たる事務所を設置することができる。 |
(目的) |
第3条 |
本会は、潜熱蓄熱材の評価及び有効性の実証等による普及・発展を推進することで、豊かな社会の構築に貢献することを目的とする。 |
(事業) |
第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 国内外の蓄熱材に関する情報共有
- 蓄熱材の評価方法の標準化
- 蓄熱材による温熱環境改善効果の予測・評価方法の確立
- 蓄熱材の有効性の実証および利用方法の提案
- 蓄熱材の啓発・普及活動、シンポジュウムの開催
- 蓄熱材に関する政策提言
- 前各号に附帯する一切の事業
|
2 |
前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。 |
(公告の方法) |
第5条 |
本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 |
第2章 会員
(種別) |
第6条 |
本会を構成する会員は、以下の3種とする。正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定する社員とする。
- 正会員 本会の目的に賛同して入会した法人、団体又は有識者
- 特別会員 本会の事業活動に対して助言を行う法人、団体又は有識者
- 準会員 本会の事業を賛助するために入会した法人又は団体
|
(入会) |
第7条 |
会員として入会しようとする者は、本会の所定の様式による申込みをし、正会員は理事会の承認を得なければならない。 |
2 |
特別会員は、理事会が決定する。 |
(経費の負担) |
第8条 |
会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める額の入会金及び年会費等を支払う義務を負う。 |
(退会) |
第9条 |
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 |
(除名) |
第10条 |
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第19条第2項に定める社員総会の特別決議によってその会員を除名することができる。
- 本会の定款その他の規則に違反したとき。
- 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
|
(会員の資格の喪失) |
第11条 |
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第8条の支払義務を6か月以上履行しなかったとき。
- 総正会員が同意したとき。
- 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
|
(会員名簿) |
第12条 |
本会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、本会の主たる事務所に備え置くものとする。 |
第3章 社員総会
(構成) |
第13条 |
社員総会は、正会員をもって構成する。 |
(権限) |
第14条 |
社員総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 各事業年度の事業報告及び決算の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
|
(開催) |
第15条 |
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。 |
(招集) |
第16条 |
定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事が招集する。 |
2 |
総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 |
(議長) |
第17条 |
社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位により他の理事がこれに変わるものとする。 |
(議決権) |
第18条 |
社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 |
(決議) |
第19条 |
社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。 |
2 |
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散及び継続
- その他法令で定められた事項
|
(社員総会の決議の省略) |
第20条 |
理事又は正会員が、社員総会の決議の目的たる事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 |
(議決権の代理行使) |
第21条 |
社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。 |
(議事録) |
第22条 |
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 |
議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
但し、前項に定める議事録の署名又は記名押印は、法令で定める場合を除き、当該社員総会に出席した代表理事が出席した理事を代表して署名又は記名押印することができるものとする。 |
第4章 理事及び理事会
(理事会の設置) |
第23条 |
本会に、理事会を設置する。 |
2 |
理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
(理事の員数) |
第24条 |
この法人の理事は、3名以上7名以内とする。 |
2 |
理事のうち1名を会長とし、2名以内を副会長として置くことができる。 |
(理事の選任方法) |
第25条 |
理事は、社員総会の決議によって、社員の中から選任する。 |
2 |
代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
3 |
前項で選定された代表理事を会長とする。 |
4 |
理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等以内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。 |
(理事の職務及び権限) |
第26条 |
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 |
2 |
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。 |
3 |
副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。 |
4 |
会長、副会長は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 |
(理事の任期) |
第27条 |
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 |
2 |
補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
3 |
理事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。 |
(理事の解任) |
第28条 |
理事は、社員総会の決議によって解任することができる。 |
(責任の免除又は限定) |
第29条 |
この法人は、役員の「一般社団・財団法人法」第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 |
2 |
この法人は、非業務執行理事及び監事との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 |
(理事会の招集権者及び議長) |
第30条 |
理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれを招集し、議長となる。 |
2 |
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事が招集し、議長となる。 |
(理事会の招集通知) |
第31条 |
理事会の招集通知は、会日の1週間前までに各理事及び監事に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 |
2 |
理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。 |
(理事会の決議) |
第32条 |
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
(決議の省略) |
第33条 |
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。 |
(議事録) |
第34条 |
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名又は記名押印をしなければならない。なお、議事録に署名又は記名押印しなければならない理事は当該理事会に出席した代表理事とする。 |
第5章 監事
(監事の員数) |
第35条 |
本会に監事を設置する。 |
2 |
本会の監事は、2名以内とする。 |
(監事の選任方法) |
第36条 |
監事は、社員総会の決議によって選任する。 |
(監事の任期) |
第37条 |
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。 |
2 |
補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
3 |
監事に欠員が生じたときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお監事としての権利義務を有する。 |
(監事の職務及び権限) |
第38条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
2 |
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
(監事の解任) |
第39条 |
監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、第19条第2項に定める社員総会の特別決議によって行わなければならない。 |
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更) |
第40条 |
この定款は、第19条第2項に定める社員総会の特別決議によって変更することができる。 |
(解散) |
第41条 |
本会は、次の事由により解散する。
- 社員総会の決議
- 社員が欠けたこと。
- 合併(合併により当該法人が消滅する場合に限る。)
- 破産手続開始の決定
- 裁判所による解散命令
|
(残余財産の処分) |
第42条 |
本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に規定する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
第7章 資産及び会計
(事業年度) |
第43条 |
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(事業計画及び収支予算) |
第44条 |
本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 |
2 |
前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
(事業報告及び決算) |
第45条 |
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
|
2 |
前項の規定により承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事および監事の名簿
- 運営組織および事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち、重要なものを記載した書類
- 理事および監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
|
(余剰金の処分) |
第46条 |
会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。 |
第8章 事務局
(設置等) |
第47条 |
本会の事務を処理するため、事務局を設置する。 |
2 |
事務局には所定の職員を置く。 |
3 |
職員は、会長が任免する(ただし重要な使用人の選任及び解任に関する件を除く)。 |
4 |
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、社員総会の議決を経て、会長が別に定める。 |
第9章 附則
(設立時社員の住所及び名称) |
第48条 |
本会の設立時社員の住所及び名称は次のとおりとする。
- 大阪府大阪市住之江区平林南二丁目10番60号 永大産業株式会社
- 東京都中央区日本橋本石町一丁目2番2号 三菱ケミカルインフラテック株式会社
|
(設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事) |
第49条 |
本会の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
- 設立時理事 大道 正人 藤崎健一 横山昌弘 野末佳伸
- 設立時代表理事 大道 正人
- 設立時監事 清田健 鈴江泰博
|
(設立当初の事業年度) |
第50条 |
本会の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、成立の日から平成31年3月31日までとする。 |
(法令の準拠) |
第51条 |
この定款に規定のない事項は、すべて法人法並びにその他の法令に従う。 |
以上、一般社団法人日本潜熱蓄熱建材協会の設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成30年11月1日
- 設立時社員 永大産業株式会社
代表取締役
- 設立時社員 三菱ケミカルインフラテック株式会社
代表取締役